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山林関連法令基盤構築

山林経営認証の拡大

山林関連法令に持続可能な開発の概念を最初に取り入れた事例は 1994年に公布された山林法改正案である。この改正案には山林法第 16条に“持続可能な山林経営と総合的で効率的な山林管理”を図るようにした。その以後, 2001年新しい山林基本法を制定しながらSFMを基本理念にし, 持続可能な山林経営の定義と評価基準及び指標なども規定した。
そして2006年の‘山林資源の造成及び管理に関する法律’を通じて持続可能な山林経営が全ての山林政策の基本的な土台になることができるように法的整備が行なわれた。

山林関連法令基盤構築
年度 法令 関連事項
1994 山林法 SFM 概念を初めて導入
2001 山林基本法 SFMを基本理念に規定
定義及び評価基準と指標なども規定
2006 山林資源の造成及び管理に関する法律 SFMに合う山林管理、山林持続性指数開発・普及規定