第5次計画 : 山林基本計画 (2008~2017)
第5次山林基本計画は第 4次基本計画を基に持続可能な山林経営の基盤構築に基づいて気候変化対応など様々な山林機能を最適に発揮するための持続可能な山林経営の移行を拡散することを目標にしている。
このために第一, 山林を経済・環境・社会的に主な国家資源として育成して持続可能な福祉国家の基盤を構築し, 価値のある山林資源の産業化を通じて国家経済に寄与して戦略的未来ブルーオーシャンとして開拓しようとする。
第二, 山林の体系的保全・管理を通じて国土の均衡的発展と韓半島の生態系の永続性と健康を増進し, 各種災害防止を通じて国土環境保全と国民生活安定に寄与しようとする。
第三, 都市には快適さを, 山村には住みやすい生活基盤を造成して均衡的福祉を実施し, 山林の休養・文化機能の拡大を通じて国民の生活質の向上に寄与することを目的にする。
このように全国土の 64%の山林を国家経済の発展, 国土保全と国民の生活質の向上のための核心資源及び空間として管理していくことで, 長期的に「持続可能なグリーン福祉国家の実現」をビジョンとして設定している。
第4次計画 : 山林基本計画 (1998~2007)
第3次まで推進してきた山林の経済的価値の優先という政策方向を第4次基本計画からは生態, 環境, 休養, 都市林など山林の公益機能まで含める統合的な価値増進という政策方向に転換した。
それで林産業の競争力を強化し, 山林資源の価値を増大しながら公益的な機能を拡大する持続可能な山林経営を基本理念として採択した。
そして機関主導型により推進してきた政策を山林所有者の自律と助長に基盤をおいた経営林政に転換して民間部門の山林経営の活性化を図った。この期間には持続可能な山林経営実現を目標にする山林基本法を制定し, これによって山林資源造成法, 国有林経営法, 山林文化休養法, 林業振興促進法などを制定して持続可能な山林経営のための法的・制度的装置を設置した。
第3次計画: 山林資源構築事業 (1988~1997)
山地を経済的な資源として育成しながら公益的な価値増大を目標として第3次山林基本計画が樹立された。林道施設, 林業機械化, 機能人の養成など山林経営のための基盤を拡充しながら山村地域の林業収入増大及び一般市民の山林に対する認識増大事業も広げ, 長期的に安定的な木材供給源の確保のための海外造林事業も支援した。
山林の経済性増進とともに自然休養林の造成, 水資源の保全, 野生動植物の保護など公益機能増進のための政策を推進し, 山林基本法を改訂・強化し, 関連法人の林業及び山村振興促進に関する法律を制定した。
第2次計画: 山林復旧事業(1979~1987)
第1次計画: 山林復旧事業(1973~1978)
国民植樹期間(3. 21 ~ 4. 20)を指定して国民参加を誘導し, 成長速度が早い樹種を中心に造林復旧が行なわれ, 108万haの荒廃された山地を復旧した。事業が成功して計画より 4年早く完成した。










































